新居の地域の学校に、必ず転校させないといけないの?


2020.11.4

 

マイホームを計画している方から

「今通わせている小学校から転校させたくないけれど」

というご相談を頂き、

久し振りに三島市・沼津市・長泉町・清水町のホームページで

区域外就学に関して調べてみました。

 

各行政共内容は要領はほぼ一緒でしたが

表現が微妙に異なり参考になりましたので、

その部分を抜粋してみます。

 

沼津市 沼津市立小中学校区域外就学許可要綱

転出先市町村の学校に通学することにより、

精神的な負担が児童生徒に生じるため、

引き続き転出前の学校に就学を希望する場合

*ただし、通学上の諸問題については、

すべて保護者が責任を負うことを誓約

 

三島市 区域外就学

転居、住宅の新築等の理由により、市外に転出したが、

申請をして三島市の学校に引き続き通うこと、

あるいは、市外から市内に転入したが、三島の学校には通わず、

もといた学校に引き続き通うことをいいます。
前者の場合は三島市教育委員会に、後者の場合は、

転出先の教育委員会に申請してください。

指定校変更と同様に、保護者が責任を持って安全にお子さんを

学校に通わせることができるよう、

申請時に誓約書への記入・捺印が必要です。

 

長泉町 指定校変更について

長泉町では小中学校ごと学区を設定して、

児童生徒の住所に基づき就学する学校を指定しています。

指定校変更とは転居、住宅の新築等の理由により、

指定の学区でない町内の学校に通うことをいいます。

指定校変更は、所定の条件を満たし、

保護者が必要書類を添えて申請をし、

教育委員会が認めたときに許可されます。

 

※沼津市と三島市は、他市町村へ転出しても

親の責任で元の学校へ通わせても良いと読み取れるようです。

 

どちらに致しましても、相談⇒申請⇒各行政の判断

という順序で最終的には親の責任になる様です。

我が家もそうでしたが、マイホームを建てる時には

必ずお子様の学校の事が関係しますので、

気になる方はお住まいの教育担当部署に

相談してみてもよろしいかも知れませんね。

 

 

担当 川﨑誠 

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