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耐震性能、構造計算に関する3つのポイント

今回は、当社で全棟行っている構造計算(許容応力度計算)について、ざっと知って違いがわかるようになる3つのポイントをご紹介していきます。

2025年4月に予定されている建築基準法第6条4号(通称4号特例)が縮小されます。

一般の方には何の事だ?と思われますが、構造計算に関する部分の説明をすると

「構造計算が必要になる範囲が広がり、今まで構造計算が必要なかった建物も構造計算をして審査許可が必要になりますよ」という内容になります。

例えば、今まで300m2~500m2でも2階建てまでなら構造計算が必要ありませんでしたが、階数に関係なく300m2を超えると構造計算(許容応力度計算)が義務化されます。

住宅の場合300m2(90坪)を超えることは多くは無いですが、2世帯住宅や小規模な事務所や倉庫などを計画する場合には関わってくる可能性が高くなります。

また、2階建てでも現行では壁量計算という計算を行いますが審査は不要でした。こちらも2025年4月からは審査対象となります。(※静岡県では条例で提出が義務付けられていますので、今までとほとんど変わらないと思われます。)

  • 法改正による消費者のメリット
  • 法改正による消費者のデメリット
  • 許容応力度計算の薦め(全ての建物)

ー法改正による消費者のメリットー

■1、より安全、安心な建築計画を担保できる

消費者にとっての一番のメリットは小規模な建物でも、設計者とは別の第三者機関の有資格者の審査を行うことにより、さらに安全で安心した計画とすることができ、審査された計算書という根拠が残ることです。

■2、将来の建物運用がしやすくなる

2つ目は、構造計算書が残ることにより将来的に建物を改修する際などに、計算書を見れば建物を建てた業者さんでは無くても構造計算書を読み取れる人がいれば計画がしやすくなることや、構造計算書の有る無しで売却などをする際には資産価値が変わってくる可能性があります。

ー法改正による消費者のデメリットー

1.建築コストが上がる

消費者にとってのデメリットは、現行と比べると今までは不要だった計算書類の作成、審査や手続きなどにかかる費用が必要になってきます。費用は規模によって様々ですが数十万単位の費用が必要になります。

2.手続きに時間がかかる

規模にもよりますが、今までより審査に時間がかかる可能性があります。住宅や事務所など色々あると思いますが希望するお引渡し日から逆算して、今までよりも余裕を持った計画をしましょう。

3.複雑な意匠の建物が建てづらくなる

構造的に複雑になってしまうような、オリジナリティ溢れる建物は構造計算をするのに手間、労力がかかり構造計算コストも高くなります。

ー許容応力度計算の薦め(全ての建物)ー

全棟、許容応力度計算をすべき理由

ここまでは、構造計算の審査が義務化になるかどうかのご紹介をしましたが当社では審査のある無しに関わらず、大地震のあとでも安心して住み続けられる家にするため、耐震等級3をクリアし更に余裕をもった計画とし、構造計算(許容応力度計算)を行っています。

耐震等級とは

耐震等級とは「性能表示制度」のなかの1つで、地震への強さについて耐震等級1~3までの3段階で表され、数字が大きくなるほど耐震強度が高いことを示しています。

【耐震等級1】

震度6~7で倒壊・崩壊しない、建築基準法で定められた最低限の耐震性を満たしています。

東日本大震災のレベルの大地震で建物が損傷したとしても、人命が損なわれるような壊れ方をしないこととされています。

【耐震等級2】

等級1の1.25倍の地震力に耐えられる強度

長期優良住宅は耐震等級2以上から認定が受けられます。また避難所と指定されている学校や病院などの建物も耐震等級2以上が必要です。

【耐震等級3】

等級1の1.5倍の地震力に耐えられる強度

耐震等級3は、消防署や警察署など災害時の救護活動拠点となる建物の基準となっています。

当社では全棟、社内の建築士による許容応力度計算による耐震等級3を満たす設計とプラン提案をしています。構造図作成や構造計算を外注する場合、その多くはコストカットを目的としたギリギリの構造材で出来上がります。社内で構造図、構造計算を行う体制の当社では目標とする等級3にするのはもちろんのこと、更に余裕を十分とった構造材の選定をすることで、長期に渡って安心できる構造強度とする家づくりをしています。

耐震等級3相当とは?

「耐震等級3相当」という言葉を見聞きすることがあるでしょうか。

耐震等級3相当とは耐震等級3の性能をもっているが認定は受けていない場合に使われ、法律などで定められた基準ではないため表示している会社さんによって、その基準は様々になります。

耐震等級の認定を受けるには、第三者機関による審査・検査が必要になり、一般に30~60万円程度の費用が必要になります。このため耐震等級3と同レベルの構造としつつ、正式な耐震等級の認定は受けないという選択肢もあります。

耐震等級の認定を取得することによるメリットもあります。

・等級3の場合、地震保険が50%割引になる。(等級2は30%割引)

・フラット35Sの金利優遇が受けられる。

注意が必要な耐震等級3相当

実際に認定を受けていないため、どんな計算に基づいて「耐震等級3相当」と表示しているのかを必ず確認しましょう。

耐震等級3の認定を受けるには、ほぼ全てのケースで構造計算(許容応力度計算)が必要になります。これと混同しやすのが壁量計算です。

壁量計算はその建物にどれだけ地震に耐える構造壁(耐震壁)があるかどうかを検討する計算で、構造計算よりずっと簡素化した計算方法です。

構造計算が不要な小規模建物でも必要になる計算です。

構造計算する際には壁量についても検討、計算は行いますが、ほんの一部でしかありません。そのため壁量計算をして耐震等級3と同等の壁量があるのを根拠に耐震等級3相当とはいえません。

↓構造計算書(許容応力度計算書)↓

構造計算書(許容応力度計算書)は、木造2階建ての建物で160~200ページ程度の計算書類となります。耐震等級を判定するための構造計算書

↓壁量計算書↓

壁量計算書は同じ木造2階建ての建物で6~8ページほどの書類となります。

また、更に間違いやすいポイントですが、

※耐震性能が1.5倍 = 壁量1.5倍 ではありません。

耐震性能と必要壁量の関係

等級3は耐震性が1.5倍となりますが、壁量を単純に1.5倍すれば良いわけではありません。上表をみてわかる通り、耐震性を1.5倍にするには軽い屋根の場合でも壁量は1.86倍、

重い屋根の場合は2.09倍も必要になります。

全棟、許容応力度計算により「耐震等級3」をクリア

建築基準法を守った建物、耐震等級1でも震度6~7で倒壊・崩壊しないという基準になっていますが、大地震のあとでも安心して住み続けられる家にするには、耐震等級3をクリアし更に余裕をもった計画をするために、構造計算(許容応力度計算)を行っています。

まとめ

家づくりを検討していくなかでは耐震性能だけでは無く、様々な事をたくさん考えなければなりません。構造計算のあれこれを勉強するのも大事ですが、今回ご紹介した耐震性能を判断するについてポイントをまとめると以下の3つのポイントになります。

1.構造計算(許容応力度計算)をしているか

2.耐震等級3になっているか?

3.耐震等級3相当と言われたら、許容応力度計算をしているかを確認

この3ポイントを抑えて、安全安心な家づくりをしましょう。


谷口 怜




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